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福祉用具 > 介護保険について

介護保険について

 

 介護保険をご利用いただきますと、介護保険対象の福祉用具は9割引での

 費用負担でご利用がいただけます。

 

【ご利用いただける方】

 

 介護保険をご利用いただける方は次の条件に合致した方々です。

 

 

   ●65歳以上で要介護(要支援)と認定された方

   ●指定の15疾病により要介護(要支援)と認定された40歳以上65歳未満の方

 

【特定15疾病】

 

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗しょう症

シャイ・ドレーガー症候群

初老期の認知症

脊髄小脳変性症

脊柱管狭搾症

早老症

糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症

脳血管疾患

パーキンソン病

閉塞性動脈硬化症

慢性関節リウマチ

慢性閉塞性肺疾患

変形性関節症

 

【判定期間】 

 

   およそ一ヶ月ほど要します。

 

   判定については、指定認定員による訪問調査結果によるコンピュータ判定と、主治医

   の意見書を基に介護認定審査会によって最終判定を行います。

 

【申請先】

 

   介護認定には居住する市町村窓口の申請先にてご本人、もしくは代理人が申請をします。

 

   または、代行申請についても可能である場合がございますのでその場合には当該申請先

   へ問い合わせをしてください。

 

【利 用】

 

   認定結果が要支援、要介護となった場合、介護保険の利用ができます。

  

   利用に際してはケアプランが必要になります。

   ケアプランは原則ご利用者さまの意向にそって行われるようになっており、

   要支援、要介護によって次のとおり作成先が分かれています。

   なお、ケアプランの作成は自体はそれぞれに所属するケアマネージャが作

   成する制度となっています。

 

   

   ●要支援

 

      地域包括支援センター

 

   ●要介護

 

      居宅介護支援事業所

 

 

 

   ★それぞれの連絡先には市町村の申請先において、一般的にリストが作成

   されて準備されていますので、認定を受けたら申請先に問い合わせを

   して入手されてください。

 

【対 象】

 

   介護保険では次のサービスが支給対象となります。

 

 

   ●在宅サービス

    福祉用具貸与・販売、訪問介護、訪問看護、通所介護など

 

   ●地域密着型サービス

    小規模多機能型居宅介護、認知症対応共同介護(グループホーム)など

 

   ●施設サービス

    特別養護老人ホーム、老人保健施設など

 

   ●介護予防サービス

    介護要望福祉用具貸与・販売、介護予防通所介護など

 

   ●地域密着型介護予防サービス

    介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護など

 

   ●介護予防事業

 

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